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教師になると給料はいくらもらえる?学校の先生になる人の基本給の目安を解説

学校現場
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「学校の先生になることも考えているけど、
給料はいくらもらえるんだろう?」

「同じ年代の人と比べると
民間企業より給料はいいの?」

「安定してい働けるって言われてるけど、本当かな?」

と学校教員の給料はいくらくらいになるのか、
よく知らない人もいらっしゃるのではないのでしょうか。

そもそも、教員の給料って何でどうやって決まるのでしょうか?

身近な存在の教員ですが、あまり知られていないかもしれません。

給料がいくらかを決める要素はいくつかあるのですが、
大きく影響するものといえば

今まで加入していた
国民健康保険
社会保険

の加入期間の長さによって判定される

ことが挙げられます。

これだけ聞いただけではわからないと思うので、
この記事で詳しく解説していきます。

この記事でわかること

・公立の教員になった時の給料の決まり方
・教員になった時の基本給以外の手当の種類

今現在、民間企業に勤めていて転職を考えていらっしゃる人。
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また、教員採用試験を受けずに教員として働く、
臨時的任用講師の記事もありますので、
こちらも参考にしてください。
登録手順など紹介しています。

教師の給料がいくらになるかの決まり方

公立学校の教師(教員)は公務員なので、
給料表という給料のルールに従って
毎月のお給料が決められています。

給料表には「」と「号給」という区分があります。

級が役職を表しています。

階級が上がるごとに級も上がり
お給料も上がります。

号給は基本給のような立ち位置です。

勤続年数や年齢によって決まります。

この号給の決定には
他にも大切な指標があります。

それは、

  • 公務員として働いていた期間
  • 社会保険に加入していた期間
  • 社会保険に加入していない期間

を元に算定されるということです。

※自治体によって細かな違いがあるので、あくまで参考としてお読みください。

※ここで紹介するもの以外の要素も組み合わさって計算される場合もございます。

公務員として働いていた期間

教員、またはその他の公務員として働いた経験は、
その期間が丸々(10割)、給料表の算定に使われます。

例えば、行政の公務員として5年働いていた人が、
次の年に教員に転職したとします。

その場合、公務員経験の5年間分がそのまま経験年数として加算され、
教員のスタート時は給料表の6年目に該当する号給からスタートします。

社会保険に加入していた期間

民間企業に勤めていて、会社の社会保険に加入していた人は、
社会保険に加入していた(会社に勤めていた)期間に対し、
8割をかけた値が、給料の算定に使われます。

例えば、民間企業で5年働いていた人が、
次の年に教員に転職したとします。

その場合、民間企業経験の5年分に8割(0.8)をかけて求められた値
4年分が経験年数として加算されます。

教員のスタート時は、4年分の次の5年目に該当する号給からスタートします。

社会保険に加入していない期間

自営業をしていた、または求職期間で働いていない時期があったなど、
国民健康保険に加入していた人は、
その期間に対して、
5割をかけた値が、給料の算定に使われます。

例えば、自営業で5年働いていた人が、
次の年に教員に転職したとします。

その場合、自営業経験の5年分に5割(0.5)をかけて求められた値
2.5年分が経験年数として加算されます。

教員のスタート時は、2.5年分の次の該当する号給からスタートします。

無職期間の場合、
国民健康保険に加入しているか、
以前の会社の社会保険の任意継続で加入しているという場合が考えられます。

この場合、捉え方によって大きく変わるので、
気になる方は対象の自治体にご確認ください。

自治体によっては、履歴書の職歴ごとに
社会保険の加入の「有」「無」を記入することもあります。

無職の期間は「在家庭」と記載して、
履歴書には働いている期間、働いていない期間を
日にち単位まで記入しました。

基本給以外の手当

先程までは基本給の目安の計算でした。

教員は基本給の他にも、様々な手当があり、
月々の給料に加算されます。

代表的なものをいくつかご紹介いたします。

住宅手当、通勤手当、扶養手当

民間企業でも設けていることが多い手当(補助)として

  • 住居手当
  • 通勤手当
  • 扶養手当

があります。

住居手当

住居手当は、自分で家賃を払っている教員に対して支給されます。

自治体によって支給条件が設けられています。

家賃の下限や上限、
そして支給額の計算方法も決まっています。

注意する点としては、家賃に対して支給されるということです。

アパートに住んでいる場合、管理費や共益費は含まれません。

通勤手当

通勤手当は自宅から職場までの通勤
必要になる金額分が支給されます。

電車やバスなどで通勤する場合は、
その定期券の料金分が支給されます。

自家用車で通勤する場合は、
通勤にかかる距離にガソリン代をかけた値が支給金額になります。

通勤手当は1点、注意することがあります。

それは、在職している月の1日(ついたち)
支給対象としてカウントされるということです。

どういうことかというと、
臨時採用などで月の途中で教員になった場合、
その在職が始まった月は通勤手当の支給がない、ということです。

逆に、月の途中で退職した場合でも、
1か月分の通勤手当が支給されるようになっています。

扶養手当

扶養手当は、子どもや配偶者が自身の扶養家族になっている場合に支給されます。

収入が〇〇円未満の扶養家族に限る、など
条件もあるます。

ご自身の状況を今一度ご確認ください。

期末手当、勤勉手当

教員には期末手当勤勉手当という手当があります。
厳密には計算方法で違いがありますがここでは割愛します。

この2つが教員のボーナス(以下、ボーナスと書きます)に当たります。

毎年6月12月に支給されます。

12−5月分の勤務に対しては6月分のボーナスが
6−11月分の勤務に対しては12月分のボーナスが
それぞれ支給されます。

ボーナスをもらうには、
在職している日付も重要です。
(自治体によって規定が異なる場合があるのでご注意ください。)

6月のボーナスをもらうためには、
6月1日前後に在職している必要があります。

12月のボーナスをもらうためには、
12月1日前後に在職している必要があります。

筆者が勤めていた職場では、
12月8日に在職していると12月のボーナスが支払われると言われました。

退職手当

(ここで紹介する退職手当は、定年まで勤めてもらえる退職金とは別のものになります。)

教員を途中で辞めた場合、
退職金はもらえません。

しかし、次の仕事が見つかるまでの必要なお金として、
退職手当が支給されます。

この退職手当は、勤めている期間が何か月であろうと支給されます。

勤務期間が長いほど支給額は増えます。

また、正規採用の教員だけでなく、
臨時的任用講師の教員にも支給があります。

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

教職調整額

一般企業では原則、残業した分の残業代が支払われます。

しかし、教員はどれだけ残業しても残業代は支払われません。

ただ、残業代のような仕組みはあります。

それが教職調整額です。

基本給の4%が固定残業代として支給されるようになっています。

2026年から毎年1%ずつ引き上げて、
2031年に10%にする方針が発表されました。

地域手当

地域手当とは、その地域の物価や生活費の差を補填する役割を持つ手当です。

東京都のような物価が高い場所だったりすると、
地域手当の支給があります。

東京都以外でも、
自治体や土地によって決まってきます。

私立学校は運営元によって給料が変わる

教員になりたい人、
教員へ転職したい人は
私立の学校の教員になることも選択肢の1つとして
持っておくといいでしょう。

私立学校の場合、学校やその運営元によって
給料や福利厚生の規定が変わってきます。

また、昇進スピードも学校によってばらつきがあります。

民間経験をかわれて
教員から教頭までスピード出世した人も珍しくないです。

ですので、自分に見合った求人を探すことをおすすめします。

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まとめ|公立教員の給料は今までの経験によって決まる

公立の教員になった時の給料は
どのくらい仕事をしてきたか、
また、どの社会保険に加入していたかによって
給料表のスタートが決まることがわかりました。

これは、教員採用試験に合格した正規採用の教員でも
臨時採用の任用講師でも同じです。

また教員には、
基本給だけでなく、
各種手当も充実しており、
月々の給料は基本給に手当を加えて高くなります。

公立の教員は一律で決まっていますが、
私立の教員は勤め先やポジションによって大きく変わります。

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