「心身の不調で休みを取りたいけど、生活費が心配で休めない…」
「教員が病気休暇、休職に入ったら給料はどうなるの?」
「万が一働けなくなったらお金はどうなるの?」
休んでいる期間のお金のことで悩んでいませんか?
教員の休職中は働いていないから、給料はもらえないのでしょうか?
もしお金がもらえないのなら、休職期間中は貯金で賄うしかないですね。
でも安心してください。
教員の病気休暇・休職中も生活に必要なお金は支給されます。
休職中は給与は発生しないのですが、給与の代わりになる手当があります。
私は教員のときに病気休暇で休職中でしたが、休職中の手当のおかげで生活資金を得ることができました。
・休職中の手当の元になる制度
・病気休暇までの流れ
・病気休暇と病気休職で受け取るお金の違い
・ボーナス(勤勉手当、期末手当)への影響

この記事を読むとお金の心配なく休職の選択ができるようになります。
また、教員の病気休暇については、別記事でも解説してますので、よければこちらもご覧ください。
この記事では公立学校の教員を例に紹介しています。
私立教員の場合は異なることもございます。
オンラインクリニック「かもみーる」では、心療内科の医師がオンラインで診断してくれます。
家の中だけで完結するので、職場や児童生徒に情報が漏れることはありません。
筆者が実際に利用した体験談の記事はこちら。
教員が休職する時の給料の保障

一般の労働者と、公務員として働いている公立学校教員とでは、福利厚生に違いがあります。
今回は休職に関係がある部分に限って概要をお伝えします。
休職についても、産休や育休などの種類もありますが、今回は病気休暇・病気休職に限ってお伝えします。
一般企業の福利厚生
一般企業の方は、会社の福利厚生として大きく分けて4つ
- 社会保険(健康保険、厚生年金)
- 労働保険(労災保険、雇用保険)
に加入していることがほとんどです。
毎月の給料から保険料が天引きされています。
このうち休職に関係しているのは、健康保険の一部である「傷病手当金」になります。
(雇用保険の「傷病手当」は離職中の仕事探し期間に関係してきます。)
怪我や心身の病気で働けなくなったとき、連続する3日間を含めて4日以上仕事に就けないことを条件に受給することができます。
協会健保のサイトでは、受給できる額の説明もされています。
公立学校教員の福利厚生
公立学校の教員の福利厚生は大きく分けて3つあります。
・共済組合
・厚生年金
・互助会
このうち休職関係しているのは、共済組合の一部と互助会の「傷病手当金」になります。
メインは共済組合の方になります。
この傷病手当金が病気休暇、休職中のお金を保障してくれます。
休職中の教員の給料保障は採用区分によって変わる

「病気休暇」と「病気休職」は似た言葉ですが大きな違いがあります。
「病気休暇」と「病気休職」では、給与が支給されるかどうかに影響してきます。
そしてこれらの制度ですが、正規採用教員と臨時的任用教員で違いがあります。
最初の3か月 | 3か月を超える場合 | |
正規採用教員 | 病気休暇|給与あり | 病気休職|給与なし、手当あり |
臨時的任用講師 | 病気休暇|給与あり | 病気休暇|給与なし、手当あり |
正規採用教員の場合
正規採用教員の場合は、最初の3か月が病気休暇扱いになります。
病気休暇中は給与が100%支給されます(交通費は除きます)。
3か月を過ぎても完治しない場合は、療養期間を延長することになります。3か月以上の休みが必要になるとそれは病気休職となります。
病気休職中は、必要な申請をして給与の3分の2を保障してもらうことになります。
給与が出ない代わりに、生活の保障をしてもらう手当支給の制度があります。
休暇から休職に切り替わる際には、医師の診断書が再度必要になります。
臨時的任用教員の場合
臨時的任用講師の場合、書類上は期間に関係なく病気休暇扱いになります。
病気休暇中なので、正規教員と同じく給与が100%支給されます(交通費は除きます)。
ただ、給与が100%支給されるのは最初の3か月間で、3か月を超える場合は支給額が50%になります。
50%に減るなら生活できない!!
と焦らなくて大丈夫です。
手続きは必要になりますが、傷病手当金の額である給与の3分の2に足りない分は、後から申請して受け取ることができます。
休職中の教員はボーナス(賞与)の額が減る

病気休暇・休業中の期間分はボーナスの額にカウントされません…
6月と12月に支払われるボーナスは、実際に勤務した対価で支給されるものとなっております。
例えば、12月のボーナスに影響する6月から11月の6か月間で、2か月病気休暇だったとします。その場合、病気休暇の間を引いた4か月分のボーナスが12月に支払われます。
ただし、年次休暇はボーナスの額にカウントされます。病気休暇のような特別休暇とは区別されているからです。
ですので、病気休暇・休職をされた場合は、ボーナスがもらえることを期待しないほうがいいです。
その他の教員が休職する際の注意点

上記で紹介した内容はあくまで基本になります。
これら以外に追加でもらえるかもしれない手当もあれば、逆に上記手当が支給されない場合もあります。
傷病手当金附加金
療養が長引いてしまった場合、傷病手当金附加金という手当があります。
傷病手当金が支給される1年6か月を超えてさらに療養が必要な場合、さらに6か月間の給付をしてくれる制度です。
これも共済組合の福利厚生になります。
ですので、手当の種類は異なりますが、合計2年分の手当は用意されています。
傷病手当金が支給されないケース
病気休職中でもその他の手当、例えば出産手当金などの支給を受けていると、傷病手当金が受け取れなくなります。
手当を二重に受け取ることはできないからです。
ただし、出産手当金が本来の傷病手当金の額に満たない場合、不足分を申請するともらうことができます。
つまり、支給予定の額が多いほうの手当分まで、お金を受け取ることができます。
まとめ|教員は休職中に給料の代わりに手当を受け取れる
教員は共済組合と互助会に加入していることで、
- 病気休暇
- 病気休職
どちらの場合でも生活する上でのお金の保障があります。
受給するには、そのための申請書の提出が必要になります。

申請を適切に済ませて、お金の心配なく心身を休めてください。
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