心身の不調で休みを取りたいけど、生活費が心配で休めない…
病気休暇、休職に入ったけど、給料はどうなるの?
万が一働けなくなったらお金はどうなるの?
休んでいても生活するためのお金は必要ですよね。
休職中は働いていないから、
給料はもらえないのでしょうか?
もしお金がもらえないのなら、
休職期間中は貯金で賄うしかないですね。
安心してください。
病気休暇・休職中も生活に必要なお金は支給されます。
細かいことを言うと、
休職中は給与は発生しないのですが、
生活のための手当があります。
・休職中の手当の元になる制度
・病気休暇までの流れ
・病気休暇と病気休職で受け取るお金の違い
・ボーナス(勤勉手当、期末手当)への影響
今とても辛い思いをしていて、
すぐに相談がしたい、自分の症状の診断をしてもらいたいという人は、
オンラインクリニック「かもみーる」をご利用ください。
心療内科の先生が優しい気持ちで話を聞いてくれます。
また、教員の病気休暇については、
別記事でも解説してますので、よければこちらもご覧ください。

学校教員は多忙さや、同僚や保護者との人間関係で体調を崩してしまう方も多いです。
そのような人達の助けになればと思います。
この記事では公立学校の教員を例に紹介しています。
私立教員の場合は異なることもございます。
教員が休職する時の給料の保障

一般の労働者と、公務員として働いている公立学校教員とでは、福利厚生に違いがあります。
今回は休職に関係がある部分に限って概要をお伝えします。
教員の休職時の手当に関わってくる制度です。
休職についても、産休や育休などの種類もありますが、
今回は病気休暇・休職に限ってお伝えします。
一般企業の福利厚生
一般企業の方は、会社の福利厚生として大きく分けて4つ
- 社会保険(健康保険、厚生年金)
- 労働保険(労災保険、雇用保険)
に加入していることがほとんどです。
毎月の給料から保険料が天引きされています。
このうち休職に関係しているのは、
健康保険の一部である「傷病手当金」になります。
(雇用保険の「傷病手当」は離職中の仕事探し期間に関係してきます。)
怪我や心身の病気で働けなくなったとき、
連続する3日間を含めて4日以上仕事に就けないことを条件に
受給することができます。
協会健保のサイトでは、受給できる額の説明もされています。
公立学校教員の福利厚生
公立学校の教員の福利厚生は大きく分けて3つ、
- 共済組合
- 厚生年金
- 互助会
になります。
このうち休職関係しているのは、
共済組合の一部と互助会の「傷病手当金」になります。
メインは共済組合の方になります。
病気休暇をとるまでの流れ

体の調子が悪い、朝起きられなくなった、心身が安定しない、
そうなったらまず管理職に状況を伝えます。
出勤せずに電話でいいので、その日休むことを伝えます。
その後に心療内科を受診します。
学校専属の担当者がいて、提携の産業医に繋いでもらえる場合があるので、どの医師に診てもらうか決まっていない人は、管理職に紹介してもらうことも1つです。
私の場合、急いでいたので自分でオンラインの心療内科を予約して、診察してもらいました。
診察後、診断書を発行してもらい、それを管理職に渡して手続きをしてもらいます。
休養が必要と認められれば、「病気休暇」に入ります。
病気休暇と病気休職の違いで受け取れるお金
「病気休暇」と「病気休職」は似た言葉ですが大きな違いがあります。
かいつまんで言いますと、
病気休暇中(3か月)は給与が100%支給されます(交通費は除きます)。
反対に
病気休職中は、必要な申請をして給与の3分の2を保障してもらうことになります。
そしてこれらの制度ですが、
正規採用教員と臨時的任用教員で違いがあります。
正規採用教員の場合
正規採用教員の場合は、
最初の3か月が病気休暇扱いになります。
3か月を過ぎても完治しない場合は、療養期間を延長することになります。
3か月以上の休みが必要になると
それは病気休職となります。
休暇から休職に切り替わる際には、
医師の診断書が再度必要になります。
臨時的任用教員の場合
臨時的任用講師の場合、
書類上は期間に関係なく病気休暇扱いになります。
ただ、給与が100%支給されるのは最初の3か月間で、
3か月を超える場合は支給額が50%になります。
50%に減るなら生活できない!!
と焦らなくて大丈夫です。
手続きは必要になりますが、
傷病手当金の額である給与の3分の2に足りない分は、
後から申請して受け取ることができます。
病気休暇中の教員のボーナス(賞与)への影響
6月と12月に支払われるボーナスは、
実際に勤務した対価で支給されるものとなっております。
そのため、病気休暇・休業中の期間分はボーナスの額にカウントされません…
その点はお気をつけください。
その他の注意点

上記で紹介した内容はあくまで基本になります。
これら以外に
追加でもらえるかもしれない手当もあれば、
逆に上記手当が支給されない場合もあります。
傷病手当金附加金
療養が長引いてしまった場合、
傷病手当金附加金という手当があります。
ややこしい名前ですね。
傷病手当金が支給される、
1年6か月を超えてさらに療養が必要な場合、
さらに6か月間の給付をしてくれる制度です。
これも共済組合の福利厚生になります。
傷病手当金が支給されないケース
病気休職中でもその他の手当、
例えば出産手当金などの支給を受けていると、
傷病手当金が受け取れなくなります。
ただし、出産手当金が本来の傷病手当金の額に満たない場合、
不足分を申請するともらうことができます。
まとめ|休職中でもお金の受け取ることができる
教員は共済組合と互助会に加入していることで、
- 病気休暇
- 病気休職
どちらの場合でも
生活する上でのお金の保障があります。
受給するには、そのための申請書が必要になります。

申請を適切に済ませて、
お金の心配なく心身を休めてください。
まさに今、休職を考えている方や休職中の方もいらっしゃると思います。
お一人で悩まれているのはさぞお辛いと思います。
いったん職場を離れて心を休めるべきか専門家に相談したい、
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あなたの状態によっては、診断書も書いてもらえます。
また、ココナラというサイトで教員の悩み相談をチャットで受けています。
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(教員の方以外でも教育・福祉のお仕事をされている、目指されている方のご相談も受け付けております。)
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